今回は「サラリーマンの副業と確定申告」について、副業の種類別にまとめてみました。
会社に副業をバレずに確定申告する方法もまとめているので、こっそり副業をやりたい人はぜひ参考までに。
ちなみにすべての副業一覧は以下でまとめているので、気になる方はぜひ。
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副業をする前にまず確認したいこと
一般的に、正社員や公務員は副業を禁止されています。
副業を禁止する法律はありませんが、入社したときに会社と交わした契約書に「副業を禁止する」という文言が書かれている場合が多いですね。
法律違反はしてないけれど、契約違反にはなってしまうので、バレてしまうと会社から何らかの罰則を与えられる可能性が考えられます。
与えられる罰則は会社によって変わりますが、減給や降格が一般的のようです。
副業によって「確定申告をするかどうか」は違う
副業とひとくちで言っても、
事業所得
不動産所得
配当所得
給与所得
譲渡所得
一時所得
雑所得
など、様々な種類があり、通常は副業での所得が年間20万円以下であれば税金がかからないので確定申告の必要はありません。
しかし、アルバイトなら給与所得となるため、20万円以下でも確定申告をしないといけない場合もあります。
副業をしている人はそれぞれの所得にあったルールがあるので、自分の副業についてもう一度確認してみましょう。
経費を引いて年間20万円なら基本的には申告しなくてOK!
ほとんどの方の副業は雑所得や事業所得になりやすいと思います。
それらの場合は総収入からかかった経費の金額を差し引くことができます。
例えばブログアフィリエイトで1年に50万円の収入があったとしても、サーバー代やドメイン代、取材費などで35万円かかった場合は年間15万円の所得となるので、税金を納める必要はない訳ですね。
副業がブログアフィリエイトの場合
ブログアフィリエイトでの広告収入は「雑所得」か「事業所得」となります。
継続的に稼げているのであれば事業所得になることもありますが、基本的には雑所得で扱われやすいです。
ブログアフィリエイトも収入から経費を引いた金額が年間20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。
もし、「年間20万円を越えそう!」という場合は、以下の経費を入れることで所得を抑えることもできます。
レンタルサーバー代
独自ドメイン代
コンテンツ作成のための取材費や交通費
記事執筆のための書籍代
パソコン代
クラウドソーシングサービスでの外注費
その他、記事作成にかかる雑費、消耗品費
ブログアフィリエイトの場合は書く記事によって使える経費科目を増やせるので、大きな収入でないのならば経費を増やしてしまえば確定申告をせずに済むことも多いですね。
副業が株や投資信託などの場合
株や投資での収入は「譲渡収入」となります。
サラリーマンなど給与所得がある人が株の売買で利益を出した場合も20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。
また、もし20万円以上の利益が出てしまっても、源泉徴収される証券口座(特定口座)であれば確定申告をする必要がないので大きく稼がない限りは申告の必要はないでしょう。
副業がメルカリやヤフオクで稼いでいる場合
メルカリやヤフオクでちょっとした金額を稼いだり、フリーマーケットで稼ぐ場合はすべて「雑所得」となります。
ブログアフィリエイトでの収入と同じく、経費を引いた所得額が年間20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
ただ、ネット転売などで継続して稼いでいる場合、古物商の許可を取らないといけません。
実際はあまり問題になることは少ないですが、一応「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっているので大きく稼いでいる人は絶対に取っておきましょう。
副業がアルバイトの場合
給与所得がありながら他の場所でアルバイトをする場合、年間20万円以下であっても確定申告をしなくてはいけません。
アルバイトの場合、副業ではなく給与所得として計算されるため、稼いだ額に関わらず確定申告が必要です。
アルバイトをしたのに確定申告をしない場合、本業である企業に住民税の支払い通知が届くようになっているので、必ず確定申告をしましょう。
会社に副業がバレない確定申告のやり方
一番メジャーな方法として知られるのが「住民税を自分で納付すること」
基本的に副業がバレる理由は「住民税」です。
副業分の確定申告をすると総収入が増えるため、おのずと住民税が上がり、税金が増えた分の通知が会社にいってしまい、バレてしまうわけですね。
バレるのが怖いからといって無申告でいても、税務署はお金の動きを把握しています。
大きい金額であれば3年貯まった時に税務調査に入られる可能性が高いですし、少額の場合は無申告ということで申告のお願いが来るようになります。
そのため、一番リスクがないのが副業分の住民税を自分で払って確定申告をすることです。
やり方は確定申告書の第二票にある「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」を普通徴収にするだけです。
「普通徴収」は自分で住民税を納めること。
「特別徴収」は会社の給与からまとめて天引きすること。
普通徴収にするだけで、副業で増えた住民税分のみ自分で納付書を使って収められるので、会社にはバレない訳ですね。
もちろん、税務署員の確認ミスや同僚からの告げ口など思わぬ所でバレてしまうこともありますが、上記のやり方をやっておけば、副業がバレることはないでしょう。
他にも副業分のお金を配偶者や両親などが受け取ることで、総所得額を下げることもできますが、大きく稼いだ場合はやはり普通徴収にするしかないでしょう。